浮気と慰謝料について

裁判まで持ち込まれる離婚原因で一番多いものは、夫の浮気行為や妻の浮気行為です。
浮気のことを民法上では「不貞行為」といい、自分のパートナーが不貞行為を行った場合、それを理由に離婚の請求と慰謝料の請求をすることが出来ます。

ただし、 不貞行為の事実を示す証拠を用意しておくことが大切 です。
離婚自体は、不貞行為の事実を示す証拠が十分に無くても認められることはありますが、慰謝料の請求は難しくなってしまいます。
相手が不貞行為をしているという確信があっても、「あの人は絶対に浮気してるんです」と主張しても、証拠が無ければ不貞行為の事実を認めて貰うことは出来ません。

  • 浮気調査の報告書
  • 愛人と一緒の写真
  • 愛人からの手紙
  • 手帳のコピー
自分で手に入れられるものもありますが、確実に慰謝料を貰うためにもこれらの証拠は肉体関係が認められるものを用意しましょう。 ある程度のお金がかかっても浮気の証拠は手に入れておくと役に立ちます。

慰謝料の請求は、離婚時にしていなくても離婚後3年以内なら請求することが出来ます。
また、不貞行為の原因となった愛人にも損害賠償として慰謝料を請求することが出来ます。
いずれの場合も話し合いのみで取り決めた場合には合意内容を文書として残しておくようにしましょう。

当離婚相談室では、このような慰謝料に関しての質問にお答えする他、より多くのアドバイスも可能です。
慰謝料以外にも、離婚に関する様々な問題についての相談を受けつけていますので、まずはお電話やFAX、メールでお問い合わせ下さい。

また、当離婚相談室の専門ページでは、慰謝料鑑定の無料サービスをおこなっております。
自分のケースなら慰謝料が幾ら位になるのか知りたい方は判断材料のひとつとしてお役立てください。

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