
裁判まで持ち込まれる離婚原因で一番多いものは、
夫の浮気行為や妻の浮気行為です。
浮気のことを民法上では「不貞行為」といい、
自分のパートナーが不貞行為を行った場合、
それを理由に離婚の請求と慰謝料の請求をすることが出来ます。
ただし、不貞行為の事実を示す証拠を
用意しておくことが大切です。
離婚自体は、不貞行為の事実を示す証拠が
十分に無くても認められることはありますが、
慰謝料の請求は難しくなってしまいます。
相手が不貞行為をしているという確信があっても、
「あの人は絶対に浮気してるんです」と主張しても、
証拠が無ければ不貞行為の事実を認めて貰うことは出来ません。
・浮気調査の報告書
・愛人と一緒の写真
・愛人からの手紙
・手帳のコピー
自分で手に入れられるものや手に入れられないもの、
色々ありますが、確実に慰謝料を貰うためにも
これらの証拠はある程度のお金がかかっても
手に入れておくようにしましょう。
慰謝料の請求は、離婚時にしていなくても
離婚後3年以内なら請求することが出来ます。
また、不貞行為の原因となった愛人にも
損害賠償として慰謝料を請求することが出来ます。
いずれの場合も話し合いのみで取り決めた場合には
合意内容を文書として残しておくようにしましょう。
当離婚相談室では、このような慰謝料に関しての質問にお答えする他、
より多くのアドバイスも可能です。
慰謝料以外にも、離婚に関する様々な問題についての相談を
受けつけていますので、まずはお電話やFAX、メールでお問い合わせ下さい。
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